破産管財人、相続財産管理人の選任を受けておられる先生方、お車の処分でお困りではないですか?



破産管財車両



相続財産車両



放置車両



自動車税未納車両



弁護士・司法書士・法律事務所の皆様へ

 弊社は、破産管財・相続車輌の換価処分先として、弁護士・司法書士の先生方、法律事務所ご担当者様のお手伝いをさせて頂いております。
 取扱車両は軽自動車から普通車、バントラックなど、車種を問わず対応させて頂いております。
 スタッフが丁寧、迅速にご対応させて頂いておりますので、自動車の換価処分が発生した際は、是非ご相談下さい。


管財車両処分までのフロー



1
お申込み

このサイトのWeb査定予約、または電話、FAXでもご相談を受け付けております。
ただちに弊社スタッフから折り返しご連絡いたします。

2
出張査定

車両保管場所まで無料で出張査定に伺います。車両の状態を確認し、正式な査定金額をお出しします。
査定時間は30分ほどで終了し、正式な査定金額をお出しします。

3
査定証の発行

裁判所に提出する査定証、売買契約書等の発行を致します。

4
売買契約書の締結・必要書類のご案内

売買契約書を交わし、代金のお支払いしたのち、車両をお引取りいたします。行政手続きに必要な書類を作成致します。

5
行政手続き完了のご連絡

運輸局・軽自動車協会で、移転登録の行政手続きを行います。査定から行政手続き費用まで、全て無料で行います。
行政手続き後、速やかにその旨を先生へご報告致します。
お車はずべて自社名義に移転登録しますので、個人情報が第三者にわたることはありません。ご安心ください。